車庫証明書(自動車保管場所証明書)の提出先や手続きの流れを解説します。
目次
車庫証明書の提出先
① 運輸支局または軽自動車検査協会
普通自動車の場合
- 運輸支局での登録手続き時に必要です。
- 新車購入や名義変更、住所変更などの際に提出します。
軽自動車の場合
- 多くの場合車庫証明は不要ですが、必要な地域では軽自動車検査協会に提出します。
車庫証明書が必要になるタイミング
以下の場合に車庫証明書の提出が求められます。
新車の登録
- 購入した新車を登録する際に必要です。
中古車の名義変更
- 所有者を変更する際に提出します。
住所変更
- 車検証の住所を変更する場合に必要です。
ナンバープレートの変更
- 管轄変更によるナンバー変更の際に求められることがあります。
車庫証明書の申請場所(取得先)
車庫証明書は車庫(保管場所)の所在地を管轄する警察署で申請します。取得後、運輸支局や軽自動車検査協会に提出します。
注意点
- 車庫証明書は取得後、有効期限が1か月程度に限られる場合があります。
- 提出先や手続きは車種や地域によって異なるため事前に確認することをおすすめします。
まとめ
車庫証明書は「運輸支局」または「軽自動車検査協会」に提出します。手続きの内容によって必要性や提出場所が異なるため、車の登録や変更手続きを行う前に地域の管轄機関に確認するとスムーズに進められます。
申請には印鑑と料金が必要になります。
料金は2,000円ほど。
普通車の場合は申請から3~7日後くらいに受理されるので受理されたら再度警察署に行き、申請時にもらった納入通知書兼領収書を見せ「標章交付手数料」(500円ほど)を支払います。
(軽自動車は即日発行してもらえるハズ)
完了すると以下3点の書類が交付されます。
・車庫証明書(自動車保管場所証明書)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章(ステッカー)
ステッカーは忘れずにフロントガラスに貼付するようにしましょう。