車庫証明書は車両を購入または登録変更する際に必要な書類で、保管場所の所在を証明するために警察署に提出します。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)を自力で取得することはそんなに難しい事ではありません。
警察署の窓口に行く必要があるため平日に時間を確保する必要がありますが、そこだけクリアできれば取得代行費用を浮かす事ができます。
車庫証明(自動車保管場所証明書)の取り方は、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の窓口で申請して取得します。
必要な書類は各都道府県警察のホームページからダウンロードできるほか、警察署の窓口でももらえます。
車庫証明を取得するのに必要な書類については過去記事を参考にして下さい。
車庫証明書の取り方については必要書類に記入ができれば最寄りの警察署に提出するだけなので、書類の書き方について具体的に解説していきます。
車庫証明書の主な書類
車庫証明を申請する際には、以下の書類を準備し記入する必要があります。
1. 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所を管轄する警察署で受け取るか、自治体の公式サイトからダウンロードできます。
2. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
- 自認書:保管場所が自己所有の場合に記入。
- 使用承諾証明書:保管場所を他人から借りている場合に記入。
3. 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の位置や周辺の道路を示す地図と、駐車スペースの配置を描いた図面を作成します。
記入方法の詳細
① 自動車保管場所証明申請書
申請者情報
・氏名、住所、電話番号を記入
※注意:申請者は車両の所有者と一致する必要があります。
車両情報
・車のメーカー名、型式、車体番号、車の大きさをセンチメートル単位で記載します。購入する車、手続きをする車の情報を用意しておきましょう
・車両情報は車検証や購入予定の車の書類に書いてあります
保管場所情報
・駐車場の住所を記入
・自宅と同一の場合は「自宅」と明記することも可能
② 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または使用承諾証明書
自認書の場合
・保管場所が自己所有の場合、「申請者自身が所有している土地である」旨を記載
・保管場所の住所や地番を明記
使用承諾証明書の場合
・駐車場を借りている場合は貸主に記入してもらう
・貸主の氏名、住所、電話番号、駐車場の住所を記入し押印をもらう
③ 保管場所の所在図・配置図
所在図
・書類が左右に分かれており、左側に保管場所の位置(所在図)、右側に保管場所の配置(配置図)を記載。
左側の所在図は駐車場自体の位置を、右側の配置図は駐車場のどこに車を置くかの位置関係を明らかにするように記載
・車をすでに所有しており、買い替える・買い替えた車も同じ場所に駐車するという時、所在図は省略可
・目印となる建物や道路名を記入
配置図
・駐車スペースの位置を詳細に記載
・車両をどのように停めるか、隣接する建物や道路との位置関係を描く
提出の流れ
必要書類を記入・準備
上記の3点(申請書、使用権原書類、所在図・配置図)。
保管場所を管轄する警察署へ提出
手数料(地域によって異なる)を支払い申請。
交付される証明書を受け取る
通常、申請から1週間程度で発行されます。
注意点
・書類はボールペンを使用し修正液や修正テープは使用しない。
・住所や地番などは正確に記載する。
・保管場所のサイズが車両の駐車に適していることを確認する。
まとめ
車庫証明書は
「自動車保管場所証明申請書」
「保管場所使用権原疎明書面または使用承諾証明書」
「所在図・配置図」
の3つが必要です。書類を正確に記入し管轄の警察署で手続きを行いましょう。不明点があれば警察署やディーラーに相談するとスムーズです。

